運転免許には多くの種類があり免許によって運転できる乗り物も異なってきます。
ここでは、免許の種類とそれで運転することができるトラックの種類について記述します。
トラック免許の種類
特殊な用途のために特殊な形状構造を有する特殊自動車を除けば、一般にトラックと呼ばれる乗り物を運転することができる免許には、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許があります。
各々の免許により運転することができるトラックの条件は道路交通法に規定されております。
普通免許で運転可能なトラック
普通免許で運転可能なトラックは、道路交通法の改正により免許を取得した時期により異なっており、次のようになっています。
平成29年3月12日以降に免許を取得した方 | 車両総重量:3.5t未満
最大積載量:2t未満 乗車定員 :10人以下 |
平成19年6月2日~平成29年3月11日の間に免許を取得した方 | 車両総重量:5t未満
最大積載量:3t未満 乗車定員 :10人以下 |
平成19年6月1日以前に免許を取得した方 | 車両総重量:8t未満
最大積載量:5t未満 乗車定員 :10人以下 |
準中型・中型・大型免許で運転可能なトラック
準中型免許は平成29年3月12日の道路交通法改正の際に新設された免許区分です。法改正前までは、中型免許を取得するためには2年以上の運転経歴が必要でしたが、18歳以上であれば取得できる準中型免許ができたことによりこれまでよりトラックを運転するためのハードルが低くなりました。
準中型免許では、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満の車両を運転することができます。
中型免許では、車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下の車両を運転することができます。免許取得の条件として、「20歳以上」「普通免許経歴2年以上」の項目が加わります。
大型免許では、車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の車両を運転することができます。免許取得の条件として、「21歳以上」「普通免許経歴3年以上」の項目が加わります。
以下は大型免許で乗れる主な車種です。
トラックには小型、中型、大型がありますが、分類基準には「道路運送車両法の保安基準」と「トラックメーカーが定めた区分」とがあります。
「道路運送車両法の保安基準」は次の表のとおりで、「トラックメーカーが定めた区分」は積載量が基準となっており、小型トラックは2t・3tを積載できるトラック、中型トラックは4tを積載できるトラック、大型トラックは10tを積載できるトラックという具合です。
分類 | 寸法 | 車両総重量 | 最大積載量 | 分類方法 |
小型トラック | 全長:4.7m以内 全幅:1.7m以内全高:2.0m以内 |
5.0t未満 | 3.0t未満 | 寸法・最大積載量 |
中型トラック | 全長:12m以内 全幅:2.5m以内 全高:3.8m以内 |
5.0~11t | 6.5t以上 | 車両総重量 |
大型トラック | 中型トラックと同様 | 11t以上 | 中型トラックと同様 | ― |
業種や用途によるトラック選びのポイント
トラックを選択する際には車両総重量や最大積載量だけでなく、トラックを使用する業務や用途を考慮することが重要です。これらの関連性について具体例を交えて次に説明します。
普通免許で運転できるトラックの用途
普通免許で運転できるトラックは、免許を取得した時期により異なってきますが、時期にかかわらず普通免許取得者の誰もが運転できるのは、車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、乗車定員10人以下のものです。これは一般に小型トラックと呼ばれるもので、サイズがコンパクトなので都市部の狭小な道路を通行しての配送業務や敷地内での小運搬、作業補助に向いています。
平ボディ(屋根がない荷台トラック)やアルミバンといった種類があり、平ボディは、運送業のみならず、農・林・水産業での小運搬から建設業での資機材運搬まで様々な業種で使用されます。また、用途によってアオリを選ぶこともでき、幌のありなしも自在です。低床車などの種類も各メーカーは揃えておりモノの積み込み方で選ぶことが可能となっています。平ボディはハードな使用に耐え、様々な場面で使用されています。
アルミバンは、アルミ素材の荷室の載ったトラックです。荷台がアルミの荷室になることで荷物が雨風の影響を受けることも無く、安全、無事にお客様のもとに荷を届けることが出来ます。
近年におけるインターネットの個人利用によって物流は様変わりし、企業から直接消費者のもとへ流れるようになりました。このBtoC(Business to Consumer)時代の到来は商品の種類・量を少品種多量時代から多品種少量時代に変え、特に都市部での配送業務にはこの小型トラックは最適なものとなりました。
トラックの積載量と業種・用途の関連性
トラックには「道路運送車両法の保安基準」や「トラックメーカーが定めた区分」により小型、中型、大型があります。車両総重量や最大積載量は、小型、中型、大型の順に大きくなっていきますが、各々が使用される業種や用途について述べます。
普通免許でも運転できる小型トラックは、狭所作業や軽貨物の運搬に最適で、建設工事や農業の現場などで利用されています。
中型トラックは小型トラックよりも積載量が多いですが、木材や引っ越しの家具などを運搬でき、長距離ドライバーや引っ越し業者がよく利用しています。
車両や積載量が一番大きい大型トラックは、積載の容量が多いため、土砂や産業廃棄物を運搬するダンプカーを始め、重量のある貨物運搬に欠かせない車両となっています。
新規導入された「準中型免許」
2017年に導入された準中型免許の概要と運転可能なトラックの特性についてと、準中型免許の導入による普通免許の変更点について述べます。
準中型免許で運転可能なトラック
準中型免許とは普通免許と中型免許の中間に位置する免許です。貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年者の雇用促進のために2017年に新設されました。車両総重量3.5トン以上7.5トン未満または最大積載量2トン以上4.5トン未満の自動車を運転することができます。
準中型免許が新設された背景には、従来の免許制度では若い人がトラックドライバーの仕事に就きにくいという課題がありました。近年、保冷設備やクレーンの架装等で総重量が5tを超えるトラックが増えているにもかかわらず、従来の普通免許では総重量5tまでの車両しか運転ができませんでした。
こういった5tを超える車両を運転するために中型免許を取得しようとしても、「20歳以上で、免許停止期間を除く免許経歴が2年以上」という中型免許の条件がネックになっていました。例えば、18歳でトラックドライバーになろうとしても、中型免許を取得することはできず就職できないという状況が見られました。
こうした背景を受けて、準中型免許が新設され、現在は18歳でも総重量7.5t未満までの車両を運転できるようになりました。
準中型免許は、トラックドライバーの年齢層を広げ、流通業界の人手不足などの課題解決につながると期待されています。
準中型免許導入による普通免許の変更点
2017年の道路交通法改正前に普通免許を取得していた場合、改正前と同じ範囲の大きさ(車両総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下)の自動車を運転することができます。施行日前に受けていた普通免許証は切り替え手続する必要はありません。施行後に免許証を更新すると、免許証の免許種類欄の普通免許が準中型免許に変更され、免許の条件欄には「準中型車で運転できる準中型車は準中型(5t)に限る」と記載されます。