トラックの自動車税はいくら?税額計算と支払い・節税方法

トラックの購入や運用を検討する際、維持費の中でも大きな割合を占める自動車税の額は、多くの方が気になるポイントの一つです。特にトラックの自動車税は、乗用車とは異なり、その車両の最大積載量や用途(自家用か営業用か)によって税額が大きく変動します。そのため、これからトラックを初めて購入する方や、買い替えを検討している方にとっては、正確な情報を事前に把握しておくことが非常に重要となります。誤った認識のままでは、予想外の費用負担に繋がる可能性も否定できません。

この記事では、トラックの自動車税に関する基本的な知識から、具体的な税額の計算方法、最大積載量や用途別の詳細な税額一覧、さらには複雑に感じられる納付方法と納付期限について、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。加えて、日々の運用コストを少しでも削減したいと考えている方々のために、具体的な節税方法についても詳しくご紹介します。本記事が、皆様のトラック運用計画の一助となれば幸いです。

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トラックの自動車税の基本と計算方法

トラックを所有し、事業や個人の活動で活用していく上で、避けて通れないのが自動車税の納付です。この税金は、普通乗用車とは異なる独自の課税基準が設けられており、その制度の仕組みや税額算出のポイントを正確に理解しておくことが、適切な資金計画を立てる上で不可欠となります。まずは、トラックの自動車税に関する基本的な概要と、その税額がどのように計算されるのか、基本的な仕組みから押さえていきましょう。

自動車税の概要と課税対象

自動車税は、地方税の一種であり、毎年4月1日の午前0時時点において、運輸支局等に登録されている自動車の所有者(割賦販売などで売主が所有権を留保している場合は使用者)に対して課税される税金です。この課税の原則はトラックも例外ではありません。重要なのは、「所有している」という事実に基づいて課税されるため、実際にそのトラックを頻繁に使用しているかどうか、あるいは車庫に保管されたままであるかといった稼働状況に関わらず、所有者として登録されていれば納税の義務が生じるという点です。

課税の基準日である4月1日時点で所有者名義が登録されたままであれば、たとえその数日後にそのトラックを売却したり、廃車(抹消登録)の手続きを行ったとしても、原則としてその年度1年分の自動車税が課されることになります。逆に言えば、3月末日までに売却して名義変更を完了させるか、あるいは廃車手続きを済ませて一時抹消登録または永久抹消登録を行っておけば、翌年度からの自動車税の課税対象から外れることができます。したがって、使用しなくなったトラックを保有し続けることは、不要な税負担を招く可能性があるため、適切なタイミングでの手続きが経済的な観点からも重要です。

納税通知書は、通常、毎年5月の上旬頃に、車検証に記載されている住所地の都道府県税事務所から所有者宛に送付されます。そして、その納付期限は原則として5月末日と定められています。ただし、この納付期限は年度や自治体によって異なる場合があり、5月31日が土日祝日にあたる場合は翌営業日となるほか、例えば令和7年度においては多くの自治体で6月2日(月)が納期限となる見込みです。必ず送付される納税通知書で正確な期限を確認するようにしましょう。トラックの場合、後述するように、その用途(自家用か営業用か)や最大積載量によって税額が大きく異なるため、ご自身の所有するトラックの登録内容(車検証の記載事項)を正確に確認し、納税通知書の内容と照らし合わせることが不可欠です。

最大積載量と用途による税額の違い

トラックの自動車税額を決定する上で最も重要な要素となるのが、「最大積載量」と「用途」の二つです。これらは車検証に明記されており、税額計算の直接的な根拠となります。
まず「最大積載量」ですが、これはそのトラックが法的に積載を許されている貨物の最大重量を指します。一般的に、最大積載量が大きくなるほど、道路への負荷や交通への影響が大きいと見なされるため、自動車税の税額も段階的に上昇する傾向にあります。例えば、最大積載量が1トンのトラックと8トンを超えるトラックとでは、年間に納めるべき自動車税額に数万円単位の大きな差が生じます。したがって、トラックを選定する際には、実際の業務で必要となる積載能力を過不足なく見積もり、最適な最大積載量の車両を選ぶことが、税負担を適正化する上で非常に重要です。

次に「用途」による違いです。トラックの用途は、大きく「営業用」と「自家用」の二つに区分され、それぞれナンバープレートの色で見分けることができます。緑色のナンバープレートを装着しているのが「営業用」トラックで、これは運送会社などが顧客から運賃を受け取って貨物を運送する事業(一般貨物自動車運送事業など)に使用される車両を指します。一方、白色のナンバープレート(自家用乗用車と同じ)を装着しているのが「自家用」トラックで、これは企業が自社の製品や資材を運搬したり、あるいは個人が自身の荷物を運ぶために使用する車両を指します。

自動車税の税額は、一般的に、同じ最大積載量のトラックであっても、営業用トラックの方が自家用トラックよりも低く設定されています。これは、営業用トラックが社会的なインフラとしての役割を担い、経済活動への貢献度が高いと考慮されていることや、運送事業の採算性への配慮などが理由として挙げられます。例えば、後述する税額表で確認できるように、最大積載量が1トン以下のトラックの場合、営業用(緑ナンバー)であれば年額6,500円であるのに対し、自家用(白ナンバー)では8,000円となります。この差は、最大積載量が増えるにつれてさらに大きくなる傾向があります。特に、最大積載量が8トンを超える大きなトラックになると、営業用と自家用とでは税額に顕著な差が生じます。このため、トラックの導入目的や使用実態を正確に把握し、適切な用途で登録を行うことが、税負担を考える上で極めて重要となります。

トラックの税額一覧と具体的な計算例

前述の通り、トラックの自動車税額を正確に把握するためには、そのトラックが「自家用」として登録されているのか、それとも「営業用」として登録されているのか、そして車検証に記載されている「最大積載量」がどの区分に該当するのか、という二つの大きなポイントを確認する必要があります。ここでは、自家用トラックと営業用トラックそれぞれについて、最大積載量別に分類した標準的な年額の税額一覧をご紹介するとともに、環境性能に優れた車両に対する「グリーン化特例」による軽減措置、さらには年度の途中で新規登録や抹消登録を行った場合の月割り計算についても具体的な例を挙げて解説します。

自家用トラックの税額表

自家用トラック(白ナンバー)の最大積載量に応じた年間の自動車税額(標準税率)は以下のようになっています。ただし、これはあくまで標準税率であり、一部の自治体では異なる場合があるため、正確な金額は管轄の都道府県税事務所にご確認いただくことをお勧めします。

最大積載量
年額(標準税率)
1t以下
8,000円
1t超~2t以下
11,500円
2t超~3t以下
16,000円
3t超~4t以下
20,500円
4t超~5t以下
25,500円
5t超~6t以下
30,000円
6t超~7t以下
35,000円
7t超~8t以下
40,500円
8t超
8トンを超えると、さらに1トンごとに税額が段階的に加算されます。例えば、8t超9t以下で46,800円、9t超10t以下で53,100円。

グリーン化特例について: 上記は標準税率です。電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車など、環境性能に優れたトラックについては、「グリーン化特例」が適用され、新車新規登録の翌年度分の自動車税がおおむね75%軽減される場合があります。例えば、1t以下の自家用トラック(標準税率8,000円)の場合、75%軽減されると2,000円になります。適用条件や軽減率は毎年度見直される可能性があるため、最新の情報をご確認ください。

自家用トラックの自動車税は、年度の途中で新規に購入して登録した場合や、廃車にして抹消登録を行った場合には、その年度の残りの月数に応じて月割りで計算されます。この計算方法は、「年税額 × 課税月数 ÷ 12」という式で算出され、100円未満の端数は切り捨てられます。課税月数は、新規登録の場合は登録した月の翌月から、年度末の3月までの月数となります。例えば、「最大積載量2.5トンの自家用トラック(標準税率)を5月に新規登録した場合」の自動車税額を計算してみましょう。このトラックの年税額は、上記の表から2t超~3t以下の区分に該当するため16,000円です。課税対象期間は、登録月の翌月である6月から翌年3月までの10ヶ月間となります。したがって、計算式は「16,000円 × 10ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 13,333.33…円」となります。100円未満は切り捨てられるため、実際に納付する額は13,300円です。(※グリーン化特例適用車の場合は、軽減後の年税額で計算します。)

営業用トラックの税額表

次に、営業用トラック(緑ナンバー)の最大積載量に応じた年間の自動車税額(標準税率)について、以下に示します。こちらも自家用と同様に、正確な金額は管轄の都道府県税事務所にご確認ください。

最大積載量
年額(標準税率)
1t以下
6,500円
1t超~2t以下
9,000円
2t超~3t以下
12,000円
3t超~4t以下
15,000円
4t超~5t以下
18,500円
5t超~6t以下
22,000円
6t超~7t以下
25,500円
7t超~8t以下
29,500円
8t超
段階的に加算、詳細は管轄の都道府県税事務所に確認

グリーン化特例について: 営業用トラックについても、環境性能に優れた車両は「グリーン化特例」の対象となり、自動車税がおおむね75%軽減される場合があります。例えば、1t以下の営業用トラック(標準税率6,500円)の場合、75%軽減されると2,000円程度(自治体により端数処理が異なる場合があります)になります。最新の適用条件や軽減率をご確認ください。

営業用トラックについても、年度の途中で新規登録や抹消登録があった場合には、自家用トラックと同様に月割りで課税されます。計算方法も同じく「年税額 × 課税月数 ÷ 12」です。例えば、「最大積載量4.5トンの営業用トラック(標準税率)を9月に新規登録した場合」の自動車税額を計算してみます。このトラックの年税額は、上記の表から4t超~5t以下の区分に該当するため18,500円です。課税対象期間は、登録月の翌月である10月から翌年3月までの6ヶ月間となります。したがって、計算式は「18,500円 × 6ヶ月 ÷ 12ヶ月 = 9,250円」となります。この場合、端数が出ないため、納付額は9,250円です。(※グリーン化特例適用車の場合は、軽減後の年税額で計算します。)このように、用途と最大積載量によって税額が大きく異なること、そして月割りの計算方法を理解しておくことは、トラックの購入時期や売却・廃車時期を検討する上でも重要な知識となります。

自動車税の納付方法と期限

トラックを所有し続ける限り、自動車税の納付は毎年必ず行わなければならない法的な義務です。この手続きを怠ると、延滞金が発生するだけでなく、最悪の場合、財産の差し押さえといった事態にも発展しかねません。そうした予期せぬトラブルを未然に防ぐためには、納付期限や利用可能な支払い方法を正しく理解し、毎年送られてくる納税通知書に基づいて、計画的に納付準備を進めておくことが肝要です。

納付期限と支払い方法

自動車税の納付期限は、原則として毎年5月31日と定められています。ただし、この5月31日が土曜日、日曜日、または国民の祝日に該当する場合には、その翌営業日が納付期限となります。また、一部の地域(青森県や秋田県など)によっては、条例などにより納付期限が6月末までと設定されているケースもあります。さらに、年度や自治体によっても納付期限が異なる場合があり、例えば令和7年度においては多くの自治体で6月2日(月)が納期限となる見込みです。ご自身の地域の正確な納付期限については、送付されてくる納税通知書に明記されているため、必ず確認するようにしましょう。

自動車税の支払い方法については、近年多様化が進んでおり、納税者のライフスタイルや利便性に合わせて選択できるようになっています。従来からの支払い方法としては、銀行や信用金庫といった金融機関の窓口、郵便局の窓口での現金払いが一般的です。また、多くのコンビニエンスストアでも、納税通知書に印刷されたバーコードを提示することで、24時間いつでも現金で支払うことが可能です。

さらに近年では、インターネットを利用した支払い方法も普及しています。多くの自治体では、クレジットカード払いに対応しており、専用の支払いサイトを通じて手続きができます(ただし、決済手数料が別途かかる場合があります)。また、インターネットバンキング(ペイジー対応)を利用すれば、自宅のパソコンやスマートフォンから簡単に納付手続きを完了させることができます。加えて、一部の自治体では、スマートフォン向けの決済アプリ(QRコード決済など)を利用した納付も可能になってきており、ますます利便性が向上しています。どの支払い方法が利用できるかは、お住まいの都道府県によって異なるため、納税通知書や自治体のウェブサイトで確認することが大切です。

納税通知書は、通常、車検証に登録されている所有者の住所宛に、5月上旬頃に郵送されます。もし引越しなどで住所が変更になったにもかかわらず、車検証の住所変更手続き(変更登録)を怠っていると、納税通知書が新しい住所に届かず、納付が遅れてしまう原因となります。そのため、住所変更があった際には、速やかに運輸支局等で車検証の記載事項変更手続きを行うことが非常に重要です。

納付遅延時の対処法

万が一、自動車税の納付期限(納税通知書に記載された期限)を過ぎてしまった場合、何よりもまず、可能な限り速やかに納付手続きを行うことが最優先です。納付が遅れると、法律に基づき、納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて延滞金が加算されます。この延滞金の利率は決して低くはなく、遅延日数が長引くほど負担額が増えていくため、放置することは避けるべきです。

通常、納付期限を過ぎてから約20日から1ヶ月程度経過すると、都道府県税事務所などから督促状が送付されてきます。この督促状には、未納である旨と、改めて納付すべき金額(本税+発生した延延金の一部)、そして新たな納付期限が記載されています。督促状が届いた場合は、そこに同封されている新しい納付書(または元の納付書が引き続き利用できる場合もあります)を使用して、指定された金融機関やコンビニエンスストアなどで速やかに納付手続きを行ってください。督促状に記載された期限内に納付すれば、法的にはこの段階で特別なペナルティ(例えば、即座に財産差し押さえなど)が科されることは通常ありません。

しかし、この督促状も無視して長期間にわたり滞納が続くと、税務当局は滞納者の財産(預貯金、給与、不動産、自動車など)を調査し、最終的には法律に基づいて財産の差し押さえ処分を行う可能性があります。このような事態に至る前に、必ず対応することが重要です。
もし納税通知書を紛失してしまった場合は、慌てずに管轄の都道府県税事務所や市区町村の税務担当課に連絡し、再発行の手続きを行ってください。また、病気や失業、自然災害などのやむを得ない理由により、どうしても一括での納付が困難な場合には、納付期限前や督促状が届いた段階で、早めに自治体の税務担当窓口に相談することが肝心です。事情によっては、分割納付や徴収猶予といった救済措置が認められるケースもあります。何よりも、放置せずに誠実に対応する姿勢が大切です。

トラックの自動車税を抑える節税方法

トラックを事業で運用するにしても、個人で使用するにしても、その維持費の中で自動車税が占める割合は決して小さくありません。特に複数のトラックを所有している場合や、大型のトラックを運用している場合には、年間の税負担は相当な金額になります。しかし、いくつかの工夫や制度を適切に活用することによって、この自動車税の負担を合法的に軽減することが可能です。ここでは、実際に効果が期待できる具体的な節税方法について、その仕組みや注意点を含めて詳しく解説します。

減トン登録による節税効果

トラックの自動車税額が最大積載量に比例して高くなるという特性を利用した節税方法の一つに、「減トン登録」があります。減トン登録とは、車両の構造や装備を変更することなく、あるいは最小限の変更で、運輸支局等での手続きを通じて車検証に記載される最大積載量を意図的に減らすことを指します。自動車税は車検証上の最大積載量に基づいて課税されるため、この数値を小さく変更できれば、適用される税額区分が下がり、結果として年間の自動車税を低く抑えることができます。

具体的に最大積載量を減らす方法としては、トラックの車両重量を合法的な範囲で増やすというアプローチが一般的です。車両総重量(車両重量+乗車定員重量+最大積載量)には上限が定められているため、車両重量が増加すれば、その分、最大積載量として認められる重量が減少するという理屈です。例えば、荷台に恒久的に固定される装備品(例えば、保冷機能のための断熱パネルコンテナ、クレーン装置の一部、工具箱など)を追加したり、車両の安定性向上や特定の作業用途のために比較的重量のあるフロントバンパーやサイドガード、あるいは単なる「おもり」として機能する部材を取り付けて車両重量を増加させるケースがあります。これらの変更が構造要件を満たし、適切に申請されれば、車検証上の車両重量が増え、結果として最大積載量が減少し、自動車税の節税に繋がることがあります。

この減トン登録は、特に、もともと設計上の最大積載量ほど多くの荷物を積載する機会が少ない作業用トラック(例えば、特定の機材を運ぶだけの車両や、走行距離が短く積載効率をそれほど追求しない特殊用途車両など)にとっては、実用上のデメリットが少なく、維持費削減のメリットが際立つ場合があります。

ただし、減トン登録を行う際にはいくつかの重要な注意点があります。まず、当然ながら、減トン登録によって最大積載量が減少するため、一度に運搬できる貨物の量が法的に制限されます。これにより、運送効率が低下し、かえって燃料費や人件費が増加してしまう可能性も考慮しなければなりません。また、中古車として将来的に売却する際には、標準的な最大積載量の同型車種と比較して査定額が低くなる傾向があります。さらに、減トンを目的とした架装には当然コストがかかりますし、その架装物が安全基準に適合しているかどうかも厳しく審査されます。したがって、減トン登録を検討する際には、節税効果だけでなく、トラック本来の用途や運用計画、将来的な売却価値などを総合的に比較衡量し、専門家(例えば、信頼できる自動車整備工場や架装業者)ともよく相談した上で、無理のない範囲で慎重に判断することが求められます。不要な車両は、使用しないのであれば早めに売却するか一時抹消登録をすることも節税につながります。

エコカー減税の活用法

環境意識の高まりとともに、自動車関連の税制においても環境性能に優れた車両を優遇する措置が講じられています。その代表的なものが「エコカー減税」と「グリーン化特例」であり、これらを活用することでトラックの自動車税やその他の税金の負担を軽減できる可能性があります。

エコカー減税は、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、その性能に応じて新車新規登録時に納める「自動車重量税」が減税される制度です。対象となるのは、電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、天然ガス自動車(NGV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、そして一定の燃費基準を達成したクリーンディーゼル車やハイブリッド車などです。これらの環境性能に優れたトラックを新たに導入する場合、その達成度合いに応じて、自動車重量税が25%、50%、75%、あるいは免税(100%軽減)といった形で軽減されます。

一方、「グリーン化特例」は、排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対して、新車新規登録の翌年度分の「自動車税(種別割)」または「軽自動車税(種別割)」が軽減される制度です。こちらも対象車種や環境性能の達成度によって軽減割合が異なり、特に電気トラック、天然ガストラック、プラグインハイブリッドトラックなどの環境負荷の極めて低い車両の場合、自動車税(種別割)がおおむね75%軽減されるなど、大きなメリットがあります。軽減割合は毎年度見直される可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

これらの制度を活用するためには、まず導入を検討しているトラックが減税・特例の対象車種であるかを確認する必要があります。対象車種や具体的な減税率、適用条件(例えば、達成すべき燃費基準値など)は、毎年の税制改正によって見直されることがあり、また、適用期間が限定されている場合も多いため、トラックを購入する際には、自動車ディーラーや販売店、または各都道府県税事務所や国土交通省のウェブサイトで最新の情報を確認することが不可欠です。古い年式のトラックを長期間使用し続ける場合、逆に環境負荷が大きいと見なされ、自動車税(種別割)や自動車重量税が重課(税額が高くなる)される措置の対象となることもあります。したがって、長期的な視点で見れば、初期投資はかさむものの、環境性能の高い新型トラックへ計画的に買い換えることが、結果的に税負担の軽減や燃料費の削減に繋がり、トータルコストを抑える賢明な選択となるケースも少なくありません。エコカー減税やグリーン化特例の適用条件をしっかりと確認し、最大限に活用することで、環境貢献と経済的なメリットの両立を目指しましょう。

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この記事を書いた人

環境課題とAIなどの先端技術に深い関心を寄せ、その視点から情報を発信する編集局です。持続可能な未来を構築するための解決策と、AIなどのテクノロジーがその未来にどのように貢献できるかについてこのメディアで発信していきます。これらのテーマは、複雑な問題に対する多角的な視点を提供し、現代社会の様々な課題に対する理解を深めることを可能にしています。皆様にとって、私の発信する情報が有益で新たな視点を提供するものとなれば幸いです。

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