けん引免許の取得方法、費用と使用方法

ボートやキャンピングカーなどをけん引する大型トレーラーを運転するには、けん引免許が必要です。ただし、けん引する車両の総重量が750kg以下の場合など、条件によってはけん引免許が必要ないケースもあります。
今回は、けん引免許の基本情報、取得方法や費用、使用上の注意点について解説します。

目次

けん引免許とは

けん引免許は、特定の大きさを超えるトレーラーをけん引する際に必要です。免許には第一種、第二種、小型トレーラー限定免許の3種類があり、それぞれの取得要件を把握しておく必要があります。

けん引免許の必要性

けん引免許とは、車両総重量が750kgを超える車をけん引する際に必要な免許です。車両総重量とは、トレーラーなど本体車両の重量と最大積載量の合計を指します。

自走できない荷物や旅客を運ぶトレーラーは被けん引車と呼ばれ、けん引されることで運搬が可能になります。被けん引車は、トラクターやトレーラーヘッドと呼ばれる車両によってけん引する必要があり、その際にけん引免許が必要になるのです。

まず前提として、けん引免許を取得するには、他の運転免許をすでに取得していなければいけません。二種、大型、中型、準中型、普通、大型特殊免許のいずれかを持っていれば取得可能ですが、けん引できる車は保有免許によって異なります。たとえば、大型トレーラーは大型免許を持っていなければけん引できません。

けん引免許の種類

けん引免許には、けん引免許(第一種免許)、けん引第二種免許、けん引小型トレーラー限定免許の3種類があります。

・けん引免許(第一種免許)
一般的にけん引免許と呼ばれる免許は、第一種免許です。大型の貨物トレーラーやタンクローリーなどを運転し、公道を走行できます。

・けん引第二種免許
旅客運送用の車両をけん引する際に必要な免許です。観光用のトレーラーバスなどの車両を営業目的で運転するときには必須です。

・けん引小型トレーラー限定免許
車両総重量750㎏超〜2,000kg未満の車両に限りけん引できる免許です。主に、キャンピングトレーラーや、ボートトレーラーなどのけん引をする際に必要な免許に該当します。

けん引免許の取得方法

けん引免許を取得するには、指定の自動車教習所で取得講習を受ける方法と、運転免許試験場で一発試験を受ける方法があります。それぞれ取得費用や、取得までにかかる時間が違うので注意が必要です。

教習所による取得

自動車教習所でけん引免許を取得する場合は、以下のようなステップを踏みます。

1.自動車教習所に入校する
2.適性検査・運転適性検査をクリアする
3.12時間の技能講習を受講する
4.卒業検定に合格する
5.運転免許試験場で適正試験に合格する
6.けん引免許証の交付

一発試験の場合も同様ですが、けん引免許取得には以下の条件が必要です。

・満18歳以上
・視力および矯正視力が両眼で0.8以上、かつ片眼でそれぞれ0.5以上
・三桿法の奥行知覚検査器で3回検査し、その平均誤差が2cm以下であること
・赤色、青色及び黄色の識別ができること
・10mの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえること(補聴器の聴力を含む)
・四肢又は体幹に自動車の安全な運転に支障がある障害がない
・障害がある場合は、補助手段を講じることにより支障がない

出典・参照:香川県警察 牽引免許 免許試験の内容 適正試験

自動車教習所に通う場合の費用は教習所によって異なります。一般的には13万円~15万円程度です。また他の免許と同じように、合宿で教習を受ける方法もあります。その際にはまた費用が変わってくるので、あらかじめ確認しておきましょう。

一発試験による取得

一発試験で取得する場合は、以下のような流れになります。

1.運転免許試験場で適性試験に合格する
2.技能試験を受けて合格する
3.けん引免許証の交付

一発試験の場合は座学講習がない分、教習所に通うよりも早く免許を取得できます。技能試験と適正試験は同日に受けられないため、最短2日で取得可能です。

また、取得にかかる費用も安く抑えられるのがメリットです。たとえば東京都の場合、合計6,100円(受験料2,600円、試験車使用料1,450円、免許証交付料2,050円)で取得できます。

出典・参照:警視庁 けん引免許試験(直接試験場で受験される方) 受付時間 手数料

けん引免許の実際

けん引免許を取得する目的は様々ですが、ボートやキャンピングカーなど趣味で使用する場合も少なくないでしょう。その際も、定められたルールを守って運転する必要があります。

けん引免許取得後の注意点

けん引免許取得後は、他の免許と同じように交通ルールに則って運転しなければいけません。けん引免許に関する違反事項・罰則には、主に「けん引違反」と「けん引自動車本線車道通行帯違反」の2つがあります。

「けん引違反」は、道路交通法に定められている、けん引車両を運転する際の交通ルールを守らなかった場合の違反行為です。たとえば、「けん引するための構造を持たない車でけん引」した場合、「大型自動車で2台を超える車をけん引」した場合などが該当します。

「けん引自動車本線車道通行帯違反」は、けん引車が高速道路でけん引する場合は、一番左側の車線を走行しなければ違反になるというものです。ただし、道路標識などで通行区分が指定されているときはその限りではありません。

また速度にも注意が必要です。けん引車が一般道を走行する際の法定速度は60km/hですが、ロープなどでけん引する場合は40km/h以上で走ってはいけません。具体的には以下のように定められています。

被けん引車 けん引車 法定速度
車両総重量が2,000kg以下 車両重量が左記の車の3倍以上 40km/h
上記以外で自動車がけん引する場合 30km/h
規定なし 小型二輪車や原動機付自転車 25km/h

出典:e-Gov法令検索 道路交通法 第五十九条(自動車の牽引制限)
出典:e-Gov法令検索 道路交通法 第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)
出典:e-Gov法令検索 道路交通法施行令 第十二条(最高速度の特例)

趣味でのけん引時の免許要件

趣味でキャンプやボートなどを楽しむために、キャンピングカーやボートトレーラーをけん引したいというケースもあるでしょう。原則、車両をけん引するにはけん引免許が必要ですが、車両総重量が750kg以下の車をけん引する場合、けん引免許は不要です。

また、故障した車をけん引する場合もけん引免許は必要なく、車両重量の規定もありません。ただし、「故障車とけん引車をつなぐロープには、周囲にわかるよう白い布をつける」、「故障車にはその車を運転できる免許を持った人が乗らなければならない」などのルールがあります。

けん引免許と車両保険

けん引免許取得後は、万が一の事故に備えておく必要があります。けん引免許取得者向けに自動車保険の注意点と、トレーラー使用時の保険加入の重要性について解説します。

けん引免許取得者の保険

自走できないトレーラーなどの被けん引車も、法令上は「車」扱いになるためナンバープレートの交付を受けなければいけません。それに伴い、自動車損害賠償任意保険(自賠責)への加入も必須です。ただし、走行中に事故を起こした場合の任意保険は「けん引車側」に付帯するので、被けん引車の自動車保険を別途契約する必要はありません。

トレーラー使用時の保険のポイント

任意保険はけん引車側で加入していれば、被けん引車側にも適用されるケースが多いですが、中には適用されないケースや保険もあります。たとえば、誤ってトレーラーが切り離されてしまった際に起きた損害などは補償されない可能性が高いです。

また、走行中以外の事故にも備えておきたい場合は、被けん引車にも自動車保険をかけておく必要があります。詳細は、加入している保険会社へ問い合わせて確認しておきましょう。

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この記事を書いた人

環境課題とAIなどの先端技術に深い関心を寄せ、その視点から情報を発信する編集局です。持続可能な未来を構築するための解決策と、AIなどのテクノロジーがその未来にどのように貢献できるかについてこのメディアで発信していきます。これらのテーマは、複雑な問題に対する多角的な視点を提供し、現代社会の様々な課題に対する理解を深めることを可能にしています。皆様にとって、私の発信する情報が有益で新たな視点を提供するものとなれば幸いです。

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